社会福祉士・精神保健福祉士受験資格課程

 

目次

 

社会福祉士受験資格課程

社会福祉士とは、「社会福祉士及び介護福祉士法」に規定されるもので、「社会福祉士」という名称を用い、専門的知識・技術をもって身体上もしくは精神上の障害があること、または環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者または医師その他の保健医療サービスを提供する者、その他関係者との連絡および調整、その他の援助を行うことを業務としています。
この資格を取得するには、下記のとおり厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修得して卒業することに加えて、「社会福祉振興・試験センター」に履修証明書(見込証明書)を提出し、受験資格を得たうえで国家試験に合格しなければなりません。
なお、当受験資格については卒業と同時に取得しなければなりません。不足単位が生じた場合、科目等履修制度による受講はできませんので十分注意してください。
ただし、社会福祉士の国家資格を取得しなくとも、従来どおり社会福祉施設への就職や福祉行政職の受験は可能です。

ソーシャルワーク実習について (2021年度以降入学生対象)

ソーシャルワーク実習は以下のとおり、ソーシャルワーク実習Ⅰ(以下、実習Ⅰという)、ソーシャルワーク実習Ⅱ(以下、実習Ⅱという)2科目から成り、定められた施設(昭和62年厚生省告示第203号)において、定められた日数行われます。
また、実習前年度までに前提科目が取れていないと実習に行くことができません。当該開講科目表の【受講条件】を確認してください。
当該科目は段階的に履修し、実習Ⅰを修得後、翌年度に実習Ⅱを履修します。

ソーシャルワーク実習Ⅰ ソーシャルワーク実習Ⅱ
履修年次 2回生次または3回生次 3回生次または4回生次
日数 1週間程度 5週間程度

※実習を希望する者は、実習を受講する前年度にオリエンテーションを行い、受講予備登録を行いますので必ず出席してください。

社会福祉士国家試験に関する注意

2020年度以前入学生と2021年度以降の入学生で、国家試験科目が異なります。
2024年度試験(2025年2月実施)から、2021年度以降入学生対象科目にて、試験が実施されます。

目指す進路

・社会福祉施設(児童・障害者・高齢者など) ・社会福祉協議会  など

 

 

精神保健福祉士受験資格課程

平成9年12月12日「精神保健福祉士法」が成立し、平成10年4月1日から施行されました。「精神保健福祉士」とは、この名称を用い、専門的知識および技術をもって、精神障害者の社会復帰に関する相談援助を行うことを業務としています。
この資格を取得するには、下記の指定科目の単位を修得して卒業し、厚生労働大臣が毎年行う精神保健福祉士試験に合格しなければなりません。
なお、当受験資格課程履修に際しては、併せて社会福祉士受験資格課程を履修することを条件とします。その際、2021年度以降の入学生は、「ソーシャルワーク実習Ⅱ」、「精神保健福祉実習Ⅱ」の同一年度の併習は認めません。また、2020年度以前入学生は、「相談援助実習」、「精神保健福祉実習」の同一年度の併習は認めません。
当受験資格については卒業と同時に取得しなければなりません。不足単位が生じた場合、科目等履修制度による受講はできませんので十分注意してください。

精神保健福祉実習Ⅰ・Ⅱについて (2021年度以降入学生対象)

精神保健福祉実習Ⅰ(以下実習Ⅰ)を3回生次に、精神保健福祉実習Ⅱ(以下実習Ⅱ)を4回生次に履修します。実習Ⅱは、実習Ⅰ単位修得者のみ履修できます。履修定員はいずれの科目も20名です。
また、実習前年度までに前提科目が取れていないと実習に行くことができません。当該開講科目表の【受講条件】を確認してください。

※実習を希望する者は、2回生次にオリエンテーションを行い、受講予備登録を行いますので必ず出席してください。

精神保健福祉士国家試験に関する注意

2020年度以前入学生と2021年度以降の入学生で、国家試験科目が異なります。
2024年度試験(2025年2月実施)から、2021年度以降入学生対象科目にて、試験が実施されます。

目指す進路

・地域の保健所 ・精神保健福祉センター ・障害福祉サービス事業所 など

 

 

スクールソーシャルワーカー養成課程

スクールソーシャルワーカーとは、原則として18歳未満の児童生徒を対象とした学校や、学校に関する施設・機関などの現場等において、学校及び日常での生活を営む上で課題の解決を要する児童生徒と、その家庭及びその児童を取り巻く環境・学校・社会・制度等を対象としたソーシャルワークを行うことを業務としています。
スクールソーシャルワークの基本は、児童生徒の発達権・学習権を保障すること。そして貧困の連鎖、社会的排除を是正し、一人ひとりの発達の可能性を信頼し、児童生徒とその家庭の自己実現を図るために、人と環境のかかわりに介入して支援を行うことです。
本課程では、社会福祉士及び精神保健福祉士が、学校現場等において適切なソーシャルワークを実践することができるよう養成を行います。
この資格を取得するには、スクールソーシャルワーカー養成課程における指定科目を修得し、かつ社会福祉士受験資格課程もしくは精神保健福祉士受験資格課程の科目を修得(当該資格項参照)して、厚生労働大臣が行う国家試験に合格しなければなりません。

スクールソーシャルワーク演習・実習

実習前年度までに前提科目が取れていないと実習に行くことができません。当該開講科目表の【実習受講条件】を確認してください。

 

♦スクールソーシャルワーク演習について
「 スクールソーシャルワーク論」合格者の中から20名を選抜します。随時開催する予備登録を行った者が対象となります。

スクールソーシャルワーク実習について
定員は10名以内です。
実習受講条件を満たし、実習を希望する者は、3回生終了時の3月にオリエンテーションならびに受講予備登録を行いますので必ず出席してください。

修了証の交付申請

交付申請には、社会福祉士もしくは精神保健福祉士の登録証が必要となりますので、国家試験に合格後、登録申請を行ってください。
登録完了後、登録証の写しを添えて、本学に養成課程修了証の交付申請を行ってください。
申請後、日本ソーシャルワーク教育学校連盟へ手続きを行います。

目指す進路

・介護施設 ・病院(医療ソーシャルワーカー) など