緊急時の授業の取り扱い
緊急時の授業の取扱内規
令和4年4月1日改正
交通機関が不通となった場合や、特別警報もしくは暴風警報が発令された場合の授業の取り扱いは、次の基準によります。
1.交通機関が不通となった場合、または特別警報もしくは暴風警報が発令された場合
交通機関が不通の場合
(1)JR(大阪~草津間)、阪急(京都河原町~大阪梅田間)、京阪(出町柳~淀屋橋間)、近鉄(京都~大和西大寺間)の内3社以上の交通機関が全面的又は部分的に運行中止のとき。
(2)京都市営バス及び京都市営地下鉄が全面運行中止のとき。
特別警報または暴風警報の対象となる地域
京都府南部。
(注)京都府南部については、「南丹・京丹波」「京都・亀岡」「山城中部」及び「山城南部」の4区域に細分される場合がある。この場合、いずれの地域も対象とする。
授業の取扱
(1)午前7 時までに解除された時は、平常通り授業を行う
(2)午前10 時までに解除された時は、第3講時より授業を行う
(3)午前12 時までに解除された時は、第4講時より授業を行う
(4)午後2時までに解除された時は、第5講時より授業を行う
(5)午後2時を過ぎても解除されない時は、終日休講とする。
2.定期試験、集中講義、補講についても、原則として前記1項を準用する
3.緊急事態の状況によっては、前記の規定にかかわらず、別途の措置を講ずる場合がある
(注)緊急事態とは地震等による災害等を想定しています。
(注) 授業時間帯(在学中)に特別警報または暴風警報が発令された場合は、個別状況により休講等を決定します。
(注)特別警報は全ての天候現象により発令される種類を含む。