学生生活の送り方
キャンパス内全面禁煙について
キャンパス内は全面禁煙です。また、道路や近隣等での喫煙や吸い殻のポイ捨て、歩きタバコは迷惑行為です。京都市内全域の公共の場所は、路上喫煙をしないよう条例で定められています。本学でも懲戒規程により、処分の対象となる場合があります。20歳未満の喫煙は厳禁です。
交通関連のマナーと通学ルール
花園大学では自動車通学を禁止しています。バイク通学もできるだけ自粛してください。また、近隣施設・店舗への違法駐車は絶対にしないでください。
- バイク駐車場 → 真人館地下(50cc以下原付)、対雲館南側(50cc超自動二輪)
- 自転車駐輪場 → 自適館地下・テニスコート北側・惺々館南駐輪場
※拈花館にはバイク駐車場・自転車駐輪場がありません。上記駐車場をご利用ください。
※学内通路へのバイクの乗り入れは禁止します。
※点字誘導板・スロープの上には、バイク・自転車を置かないでください。
※カギは必ずかけてください。
※自転車通学は交通ルールを守ってください。
禁止事項
- ブレーキ不良(備えていない)自転車運転
- 傘差し運転
- 携帯電話使用運転
- イヤホン等使用運転
自転車の正しい乗り方
(参考資料:警視庁「正しい自転車の乗り方」)
- 自転車は、車道が原則、歩道は例外
- 車道は左側を通行
- 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
- 夜間はライトを点灯
- 交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
- 飲酒運転、二人乗り、並進の禁止
- 自転車保険加入義務化へ
2018年4月より自転車保険への加入が義務化されました。大学が加入している保険
(学研賠)は正課・学校行事の通学時のみの適応であるため、個人加入を推奨します。 - ヘルメットの着用(自転車)
2023年4月1日から道路交通法改正により、ヘルメット着用が努力義務となりました。
貴重品の管理
大学では、高校までとは違い、一日中同じ教室で授業を受けるわけではありません。従って、各自の荷物や貴重品は常に携帯し、盗難にも気をつけてください。
※体育実技の授業の時は、必ず貴重品を指導教員に預けてください。
※その他授業や休憩時間等については、各自の責任で管理してください。
遺失物・拾得物について
毎日多くの忘れ物・落とし物があります。席を離れる際は必ず周りを確認するよう心がけてください。また、拾得物は学生支援課へ届けてください。(※原則3カ月保管いたします)
学内における迷惑行為と対処方法について
大学では、下記のような行為をした者に対し、その行為の中止、その行為に係わる物の撤去、警察への通報、および退去を命ずることがあります。また、内容によって花園大学学生懲戒規程により処分の対象となる場合があります。
- 建物、設備、器具等を故意に汚すことや、壊すこと
- 駐輪場以外の場所への駐輪
- 他人に危害を与えるようなこと
- 学内において物品を売買することや、寄付等を強要すること
- その他、学内における秩序を乱すことや、学内運営を妨げること
- 騒がしくして周囲に迷惑をかけること
- 他人へ威圧的な態度をとること
アルバイトを始める前に!
大学生になると、ほとんどの学生がアルバイトを経験していますが、
過度のアルバイトによって学業に支障をきたさないよう十分注意してください。
アルバイトの紹介
本学に求人のあったアルバイトについては、学務部前の掲示板でお知らせしています。本学ホームページ内の「下宿・アルバイト」のページに、学生アルバイト情報ネットワークサービス 「バイトネット」のリンクを貼っていますので、利用してください。
ブラックバイトにご用心!
近年、「ブラックバイト」が大学生の間でも問題になっています。
・辞めたい意思を伝えたのに聞き入れてもらえない
・6時間を超えているのに、忙しくて休憩時間をもらえない
・夜のシフトが自分だけ
・試験中なのに休めない
・レジ金が合わないと、自腹を切らされる
・ノルマや罰金、損害賠償を要求される
明らかに悪質なものもありますが、「頼れる人材としてバイト先に認めてもらいたい」という学生側の心理を逆手にとり、たくみに利用するケースもあるので注意してください。
国民年金
国民年金は、20歳から60歳までのすべての方の加入が義務づけられています。国民年金の保険料は、市区町村長から送付される納付案内書によって納めることになります。
学生納付特例制度
市区町村の国民年金窓口や年金事務所へ届出(申請)をして承認を受ければ、在学期間中の保険料が後払いできる制度です。詳しくは日本年金機構のホームページを参照してください。
マイナンバーについて
アルバイト先・就職先などからマイナンバーの提供を求められることがあると思います。
提供を求められたときは、必ず使用目的を確認し、不必要に開示しないよう心がけてください。
注意すべき学生生活上のトラブル
成年年齢について
2022年4月1日から成年年齢は18歳になり、親の同意を得なくても、様々な契約をすることができるようになりました(携帯電話を購入する、一人暮らしのためのアパートを借りる、クレジットカードを作成する、など)。※引き続きお酒・たばこは20歳からです。
一方で、結んだ契約を守る大人としての責任が生まれます。
- 成年年齢引下げ特設ウェブサイト「大人への道しるべ」
https://seinen.go.jp 法務省民事局 - 動画「1分でわかる成年年齢引下げ」
https://www.youtube.com/watch?v=qmfpH8e7KQo - 成年年齢引下げに関するパンフレット
https://www.moj.go.jp/content/001300586.pdf
飲酒について
飲み会主催者・参加者の「5つの責任」
イッキ飲みは死にかかわる飲ませ方です。
- アルハラは無くすべし
- 吐く人を出すべからず
- 酔いつぶれた人が出たら、介抱し、保護するべし
- 未成年に飲酒させるべからず
- 車を運転する予定の人に飲酒させるべからず
「おかしい」「危ない」と思ったら、ためらわず救急車を呼ぶ!自分の体質を知り、正しくお酒を楽しみましょう。
しない、させない飲酒運転
- お酒を飲んだら運転しない
- 酒気を帯びた人に運転させない
- 運転するおそれのある人に酒類を提供または飲酒を勧めない
薬物のない学校生活のために『ダメ、ゼッタイ』
薬物の危険は意外なほど身近に迫っています
- 薬物は人生をこわす
- 薬物は社会をこわす
薬物乱用の背景
好奇心、周囲の人からの誘い、断りにくい人間関係、薬物を手に入れやすい環境など
◎薬物を勧められても答えはNO!
◎危険な場所に近づかないこと、逃げることも「勇気」です。
◎薬物を勧める友達や恋人は、あなたにとって大切な人ではありません。
薬物問題で困ったときの相談窓口は各都道府県にあります。困っているときは相談を!
- 京都府薬務課 075-414-4790
- 京都府精神保健福祉総合センター 075-645-5155
- 京都市こころの健康増進センター 075-314-0874
カルト的団体の勧誘に注意してください!
サークル等を装い、勧誘活動を行うカルト的団体に注意してください。音楽やスポーツ、ボランティアサークルを装って勧誘し、知らず知らずのうちにマインドコントロールされてしまうことがあります。自分たちの身分や真の活動内容を明かすことなく接近し勧誘を行うカルト的団体には十分注意し、安易に個人情報を教えないようにしてください。そして「怪しい」と感じたら強い意志をもってキッパリと断りましょう。不審な勧誘を見かけたり、自分が勧誘を受けたりしたときは学生支援課に相談してください。
学外においてしつこく勧誘されて困った場合は、その場で110番通報してください。
金銭トラブルに注意!
京都府消費生活安全センターの情報によると、全国の消費生活相談窓口に来る消費者
トラブルのうち、20代前後の若者・学生の相談が全体の約3割を占めているそうです。
架空・不当請求
架空請求とは、「利用したこともないことへの請求」などで、不当請求とは「無料」と書かれたサイトを利用したのに登録料や利用料を請求されることなどです。いずれにしても身に覚えのない請求は無視しましょう。
ねずみ講・マルチ商法
何人か紹介すれば必ず儲かると勧誘され、何十万円という高価な商品を買わされてしまう「ねずみ講・マルチ商法」、学生をねらった悪質で違法な組織的営業活動をしているものがあります。「簡単に儲かる」などの甘い言葉をうのみにしないでください。
キャッチセールス
街頭などで「アンケートに答えるだけで無料のサービスが受けられる」「健康的に痩せられる」などと言って呼び止め、営業所や雑居ビルに同行し、執拗な勧誘(軟禁、監禁、強要など)で、法外な高額商品(エステティック、英会話教材、ダイエット食品等)を契約させる悪徳商法の一種で、キャッチ商法とも言います。クレジットによる契約は借金であることを忘れないようにしましょう。
資格商法
世を挙げて資格の時代と言われますが、電話などで「受講すれば資格がとれる」と甘い言葉で勧誘し、高額な資格取得のための講座や教材を契約させるものです。実際は資格取得が難しい場合も多く、最後まで続かないケースもあります。
アポイントメントセールス
「選ばれたあなただけに」「プレゼントがあたった」など、販売目的を隠し、有利な条件をエサに事務所などに呼び出し、キャッチセールス同様、執拗な勧誘で契約をさせるものです。これもクレジット契約が多く、高額な借金となってしまうことが多いので注意しましょう。
このような被害に遭ったとき、相談ごとがあるときは、学生支援課や下記の専門相談機関の窓口に、早めに相談・連絡することを心がけてください。そして、何よりも、これらの悪意の第三者・悪徳業者に対し、自らの個人情報を簡単には知らせないことを日頃から十分注意しましょう。
架空請求・ヤミ金融・その他の被害などは
- 京都府消費生活安全センター 075-671-0044
- 消費者ホットライン 188(居住地の消費生活相談窓口に繋がる番号です)
- 京都市消費生活総合センター 075-366-1319