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【在学生及び教職員の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症についての注意喚起  2020年2月27日更新

新型コロナウイルス感染症について、本学ホームページの「News お知らせ(2020.01.29)」において、在校生・教職員の皆さんに海外への渡航・一時帰国、感染対策、ならびに関連情報の確認を呼び掛けているところですが、現在も感染者数、感染者の所在地域、感染経路などの状況が日々変化しています。今後も感染の拡大の可能性があることから、内閣官房、外務省・法務省・厚生労働省・文部科学省等の行政機関からの通達に基づき、引き続き感染対策、ならびに感染拡大の防止に努めてください。

1. 感染予防(在学生・教職員対象)

風邪やインフルエンザへの対策と同様に、マスクの着用、咳エチケット、手洗い等感染予防を心がけてください。

   新型コロナウイルス感染症の対応について(内閣官房HP)

2. 海外渡航(在学生・教職員対象)

外務省の海外安全ホームページの情報に基づき、『感染症危険情報レベル3(渡航中止勧告)』が発出されている地域への渡航・経由を当面自粛するよう要請いたします。

また、『感染症危険情報レベル2(不要不急の渡航は止めてください)』を発出している地域への渡航は、感染対策、ならびに日本への航空便が減便・欠航が相次いでいることから、移動に大きな影響が出ることが予測されます。最新の情報を十分に確認し、渡航の延期、中止も検討してください。

渡航する場合には、必ず「外務省海外安全情報サービス たびレジ」に登録してください。

  外務省海外安全ホームページ 

  外務省渡航登録サービス「たびレジ」 

3. 日本への入国(日本国外滞在者対象)

(上陸拒否について)

法務省からの通達により、以下に該当する場合は、特段の事情が無い限り、当面の間、日本に入国することができません。該当する学生・教職員は、本学学務課へ連絡するとともに、常に学校と連絡が取れるように心がけてください。

・日本へ上陸申請日前14日以内に湖北省、浙江省に滞在歴のある外国人

・湖北省、浙江省で発行された中華人民共和国の旅券を所持する外国人

  新型コロナウイルス感染症に関する取り組みについて(法務省HP)

  新型コロナウイルスに関連した感染症に関する注意喚起について(関西国際空港HP)

(申告の義務について)

以下に該当する場合は、日本上陸時に検疫官に申告する義務があります。申告後、検疫官の指示に従ってください。

・湖北省または浙江省(中国)から日本へ入国する場合

・入国する14日以内に湖北省または浙江省での滞在がある場合

   新型コロナウイルス感染症について(厚生労働省HP)

    ⇒「中華人民共和国から入国される皆さま・中華人民共和国へ出国される皆さまへ」参照

(日本へ入国した後について)

文部科学省の通知に基づき、現時点(2020年2月27日)においては、感染者が多く確認されている「中国」を対象として、日本へ入国した学生・教職員に以下の対応をお願いします。

湖北省、浙江省から入国または同地域の方と接触があった学生・教職員

症状が無い場合であっても経過観察のため、日本に入国した日から2週間は最小限の外出を除き自宅待機を要請します。また、その期間は、健康観察票(京都市)に基づき健康状態を保健室へ報告してください。

湖北省、浙江省からの入国または同地域の方との接触がない学生・教職員

症状が無い場合であっても不要不急の外出を控え、日本へ入国した日から2週間の健康観察に協力願います。

4. 体調不良を感じたとき(全学生・教職員対象)

渡航の有無に関係なく、「風邪症状、発熱(37.5℃以上)が4日以上続く、強いだるさや息苦しさがある」など体調に不安がある方は、感染拡大防止の観点から、医療機関を受診する前に管轄の保健所や「帰国者・接触者相談センター」に、電話で相談し、その指示に従ってください。

 京都府専用電話窓口  http://www.pref.kyoto.jp/kentai/news/novelcoronavirus.html

 京都市専用電話窓口  https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000264535.html

新型コロナインフルエンザ感染症は「学校保健安全法」による『第1種感染症』です。新型コロナウイルス感染症と診断(疑い含む)された方は、保健室(075-283-0040)まで電話で連絡してください。完全に治癒するまで(感染の恐れがないと医師が認めるまで)登校できません。学生だけでなく教職員の方も、医師の指示に従ってください。